現実には消費者金融業者による貸付けは制限利率を超える利息が付されていることが多い。これは、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われないからである。このように、利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をグレーゾーン金利という。それでも、利息制限法1条1項がある以上、制限利息を超える制限過利息を支払ったときは、当然、その間の
過払い金返還を求めることができそうだが、同条2項で、制限利息を超える利息を任意に支払ったときはその返還を求めることができないとされているため問題は簡単ではない。
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